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契約

2024.04.07 山形 誠

桜

昨年3月から計画を進めていたプロジェクト<川辺の事務所>が今週、設計監理契約となりました。
契約日の日取りの決定まで慎重に進めるという思いにプロジェクトの重要性を感じました。

うちの事務所では、このように基本設計段階で設計仮契約をし、プランやコンセプト、外観や内観のイメージがある程度固まった段階できちんと書面で設計本契約を結んでいただく
というのを基本としていますが、今回はすべての条件が整った段階での設計契約となったのでした。

設計契約は諾成契約ですから、委託者・受託者の合意(暗黙の合意も含む)があれば契約書がなくとも法的には成立するようですが、後々トラブルに発展する事が多いのも、また事実。
うっすらと記憶に残っているかと思いますが、姉歯事件を受けた建築士法の改正で、平成20年11月28日から設計契約時には不動産の購入契約時のように「重要事項説明書」を書面で示し
その内容を建築士の資格を持つ者が口頭で説明する事が義務付けられました。

重要事項説明書に示す事が義務付けられた項目は、設計及び工事監理に係わる建築士全員の氏名と資格、構造設計など下請に出す業務がある場合にはその事務所名他、
作成する図面のリスト、工事監理中の設計図面との照合方法や報告の方法、契約金額とその支払い条件、契約解除についての項目などなど、です。
うちのように以前から書面を持って契約していた事務所にとっては、契約書と重複している部分も多く、要らぬ事務負担が増えたという感じを持たなくもないのですが・・・(^^;)

設計監理契約と合わせてよい日を選んで・・・と云うことで、めでたく工事請負契約の締結。
来週からは、地鎮祭に始まり詳細の打ち合わせなども予定され、いよいよ着工へと・・・まずは第一歩です!

五分咲きのソメイヨシノとあわせて、おめでとうございます!でした。(^^)v

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