村上建築設計室です。

 

昨日は、リフォームか新築かをお悩みの方の、ご相談。

練馬区の住宅街です。土地は25坪ほど。北側道路(4m)の敷地です。

第一種低層住宅地域にあって、北側斜線など高さ制限の厳しい地域です。

このような敷地の場合、北側道路は非常によい条件!!です。

なんといっても、一番厳しい北側の高さ制限を決める基準点が、

敷地境界線ではなく、道路の反対側になりますので、

北側斜線の制限は、とっても有利になります。

 

写真1

↑ 北側の隣地境界線の高さ5mの位置が基準となり、

一定の勾配線のなかに建物を納めます。

 

 

斜線2

↑ 北側に道路がある場合は、反対側の道路境界の高さ5mの位置が基準となり、

「北側斜線」制限は、大幅に有利になります。

 

でも。

道路に面しては「道路斜線制限」もありますので、

上記のように、道路境界線で10mもの高さが建てられるわけではありません。

今回の敷地のように、4m道路の場合には、4m×1.25(係数)でやはり5m。

斜線3

 

ただし、道路斜線制限には「セットバック緩和」というものがあり、

建物を道路境界線よりも奥に建てる場合(セットバックする場合)、

セットバックした分だけ、道路の反対側の基準点も反対側に後退するわけです。

 

斜線4

↑たとえば、1m建物を後退して建てるなら、

基準点も反対側に1m後退するので、実質5m道路の計算となります。

 

小さな敷地で3階建てを建てる場合などは、

この2つの斜線制限との戦いでもあったりします。

 

南・西・東道路の場合は、北側斜線と道路斜線と、

2つの斜線と戦うことになりますが、

北側道路の場合は、2つの制限が重なりますので設計もラクになります。

(※実際には、真北方向に道路があるのは希ですので、もう少し複雑です)

 

4

↑ 逆に、南側から道路斜線、北側は北側斜線の制限があると、

このような制限がかかります。

 

街中で、屋根勾配が不思議な形に削られてるな?

なんておもうことがあれば、こちらの制限によるものが多いです。

敷地にはひとつひとつ性格がある、そう思うのは、このような法規的基準があること、

そして、隣地の建物の状況などが関わるからです。

 

まぁ、ゆったりとした敷地、幅の広い道路のある敷地だとあまり関係ないのですが(´∀`)

 

お施主さんにも敷地調査の結果として、このような敷地の性格を共有しますので、

今日のブログでもご紹介しました。

昨日の敷地のお客さんにもチラッと上記の説明をしたところ、

その土地をより気に入ってくれたようです。

 

 

さてさて、次回のハピケン展は、北側道路の家づくりもご紹介。

 

「でも、北側道路だと、暮らしにくいのでは?」

「日当たりが心配なんだけど」

 

私たちもよく尋ねられるこの質問。

 

「そう思うでしょ?でもね・・・」

 

という私たちのご提案をご覧いただきます。

7月10日(火)~ 宇都宮南図書館 です。

ぜひ遊びに来てくださいね。

 

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