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2018.06.12 村上 有紀
村上建築設計室です。
昨日は、リフォームか新築かをお悩みの方の、ご相談。
練馬区の住宅街です。土地は25坪ほど。北側道路(4m)の敷地です。
第一種低層住宅地域にあって、北側斜線など高さ制限の厳しい地域です。
このような敷地の場合、北側道路は非常によい条件!!です。
なんといっても、一番厳しい北側の高さ制限を決める基準点が、
敷地境界線ではなく、道路の反対側になりますので、
北側斜線の制限は、とっても有利になります。
↑ 北側の隣地境界線の高さ5mの位置が基準となり、
一定の勾配線のなかに建物を納めます。
↑ 北側に道路がある場合は、反対側の道路境界の高さ5mの位置が基準となり、
「北側斜線」制限は、大幅に有利になります。
でも。
道路に面しては「道路斜線制限」もありますので、
上記のように、道路境界線で10mもの高さが建てられるわけではありません。
今回の敷地のように、4m道路の場合には、4m×1.25(係数)でやはり5m。
ただし、道路斜線制限には「セットバック緩和」というものがあり、
建物を道路境界線よりも奥に建てる場合(セットバックする場合)、
セットバックした分だけ、道路の反対側の基準点も反対側に後退するわけです。
↑たとえば、1m建物を後退して建てるなら、
基準点も反対側に1m後退するので、実質5m道路の計算となります。
小さな敷地で3階建てを建てる場合などは、
この2つの斜線制限との戦いでもあったりします。
南・西・東道路の場合は、北側斜線と道路斜線と、
2つの斜線と戦うことになりますが、
北側道路の場合は、2つの制限が重なりますので設計もラクになります。
(※実際には、真北方向に道路があるのは希ですので、もう少し複雑です)
↑ 逆に、南側から道路斜線、北側は北側斜線の制限があると、
このような制限がかかります。
街中で、屋根勾配が不思議な形に削られてるな?
なんておもうことがあれば、こちらの制限によるものが多いです。
敷地にはひとつひとつ性格がある、そう思うのは、このような法規的基準があること、
そして、隣地の建物の状況などが関わるからです。
まぁ、ゆったりとした敷地、幅の広い道路のある敷地だとあまり関係ないのですが(´∀`)
お施主さんにも敷地調査の結果として、このような敷地の性格を共有しますので、
今日のブログでもご紹介しました。
昨日の敷地のお客さんにもチラッと上記の説明をしたところ、
その土地をより気に入ってくれたようです。
さてさて、次回のハピケン展は、北側道路の家づくりもご紹介。
「でも、北側道路だと、暮らしにくいのでは?」
「日当たりが心配なんだけど」
私たちもよく尋ねられるこの質問。
「そう思うでしょ?でもね・・・」
という私たちのご提案をご覧いただきます。
7月10日(火)~ 宇都宮南図書館 です。
ぜひ遊びに来てくださいね。
開く、展く、啓く、拓く、ひらく。豊かで楽しく居心地のよい「うちとそとの間」をテーマにしています。